祭祀継承者はどうやって決まるの?

祭祀継承者とは?

相続では、お墓や仏壇などのご先祖様の供養のためのものや道具を「祭祀財産(さいしざいさん)」と言い、これらを引き継ぐ人を「祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)」と言います。

祭祀継承者とは、祭祀財産を承継し、供養の中心になって行う人のことです。祭祀財産とは、お墓や仏壇、位牌、神棚など、先祖を供養するための祭具を指します。供養の中心となるということは、1周忌や三回忌などの法事、盆や彼岸といった先祖にまつわる行事について一切を取り仕切るということです。また、お墓の清掃などの管理もしなければなりません。将来的には、過去に亡くなった祖父母などの回忌法要なども仕切ることになるでしょう。また、祭祀にかかる費用は祭祀継承者が負担するのが一般的です。

祭祀にかかる費用とは?

お寺に納めるお布施や、お墓の管理者に納める管理料などを指します。
ほとんどの場合、法事などがあるごとに、親族から香典として一部を負担してもらうことになります。

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祭祀継承者はどうやって決まるの?

祭祀継承者がどうやって決まるのかは、民法に明確な基準が示されているようです。

第897条(祭祀に関する権利の承継)
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

祭祀継承者の第1順位は、被相続人から指定された方が相続することとなります。遺言があるなしに関わらず、生前に「あなたにお墓や仏壇を受け継いでもらいたい」と被相続人から指定を受けていたのであれば、指定を受けた人が祭祀継承者となります。
継承者には条件がありませんので、友人など血がつながっていない人でも大丈夫なようです。第2順位は、慣習的に考えて祭祀承継者に一番ふさわしい人ということになります。さらに、該当する人が見当たらない場合は、家庭裁判所が決めてくれるようです。

親族でない人を継承者に選ぶ場合には、継承者の決定をする前に、お墓がある墓地の使用規則を確認するか、直接墓地に問い合わせた方がいいかもしれません。

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