埋葬許可証と火葬許可証
遺体を火葬するには、役所の許可を受けなければなりません。
これは墓地、埋葬等に関する法律によって定められています。
埋葬や火葬は死亡から24時間を経た後に行われるものとされており、さらに火葬場以外の施設で火葬することは禁止されています。
そのため、火葬に際しては地方自治体の役所から許可証を発行してもらい、その上で執り行う流れになっているということです。
火葬許可証の入手方法
火葬許可証は死亡診断書と死亡届が役所で受理されると発行されます。
火葬許可証がなければ、火葬が出来ませんので、ご葬儀の前に必ず手続きをする必要があります。
ご葬儀後、火葬許可証を持参して火葬を行うと、火葬場の証印又は火葬日時が記入された火葬許可証が返却されます。
そしてこれが埋葬許可証になります。
分かりやすく言い換えると、
ポイント
火葬場が印を押し、遺体を火葬したことを証明することで火葬証明証は「埋葬許可証」となります。
つまり、火葬許可証と埋葬許可証は、同じ書類ということです。
埋葬許可証は納骨する寺院や霊苑など墓地の管理者に提出しなければいけませんので、大切に保管しておきましょう。
※有料での再発行も可能です。
火葬する際に、分骨することが決まっている場合は、事前にお伝えしておくと、必要な枚数分の書類を発行してもらうことが可能ですし、火葬場によっては、「分骨証明書」という形式で発行されるケースもあります。
お墓を引っ越すことを、改葬と言います。
改葬して他の所に遺骨を納骨する場合に必要な書類は、「埋葬許可証」ではなく「改葬許可証」です。
役所で入手した改葬許可申請書に現在の墓地管理者の署名捺印をしてもらい、役所に提出します。
審査が通ると、改葬許可証が発行されます。
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